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源泉徴収のあらまし

                                      
 1.原則
   国内において、従業員(パート、アルバイト等の形態を問いません)に給与を支払
  う者は、その給与から所得税を源泉徴収し、国に納付しなければなりません。
  また、従業員以外でも税理士やデザイナー等一定の者に対する報酬からは源泉税
  を徴収します。この徴収・納付の義務を有する者を「源泉徴収義務者」といいます。

   徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日まで
  に税務署に納めなければなりません。但し給与の支払人員が10人未満である 「源
  泉徴収義務者」に限っては、「源泉所得税の納期の特例」を適用する事によって、
  年2回となります

    -1月〜6月の支払分------7月10日まで   
    -7月〜12月の支払分-----翌年の1月10日まで

 2.例外
   次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
   (1)給与の支払いをしておらず、事業専従者もいない場合
     バー等の経営者がホステスさん等に支払うものを除き、支払う報酬、料金に
     ついて源泉徴収の義務はありません(所法204条2項2号、3号)。

   (2)弁護士報酬や税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
     例 サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、
        源泉徴収をする必要はありません。)

 3. 源泉徴収を怠った場合
   ついうっかり忘れて源泉徴収を怠った場合には、納付税額のほかに不納付加算
  税として、納付税額の10%(税務署からの通知を受ける前に納付した場合は5%)が
  ペナルティとして課されます。また、納付が遅れた日数に応じて延滞税が課されま
  す。金額が大きくなりますので、くれぐれもご留意下さい。

 4.支払先が個人、法人の違いによる徴収義務有無
   (1)原則
     支払先が個人で以下に該当する支払をする場合のみ必要です。

     <<源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲>>
  
  @原稿料や講演料など
       ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1
       回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことにな
       っています。

     A弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・
       料金

     B社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
     Cプロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員
       などに支払う報酬・料金

     D芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
     Eホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うこ
       とを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレ
       ーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

     Fプロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う
       契約金

     G広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

     〜源泉徴収する税額は、原則として、その支払金額の10%となります。

(2)法人への支払に対する源泉徴収例外
     法人へ支払う報酬・料金等は、1つ例外を除き源泉徴収必要ありません。
      例外------馬主である法人に支払う競馬の賞金



                            

 
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