1.原則
国内において、従業員(パート、アルバイト等の形態を問いません)に給与を支払
う者は、その給与から所得税を源泉徴収し、国に納付しなければなりません。
また、従業員以外でも税理士やデザイナー等一定の者に対する報酬からは源泉税
を徴収します。この徴収・納付の義務を有する者を「源泉徴収義務者」といいます。
徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日まで
に税務署に納めなければなりません。但し給与の支払人員が10人未満である 「源
泉徴収義務者」に限っては、「源泉所得税の納期の特例」を適用する事によって、
年2回となります
-1月〜6月の支払分------7月10日まで
-7月〜12月の支払分-----翌年の1月10日まで
2.例外
次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)給与の支払いをしておらず、事業専従者もいない場合
バー等の経営者がホステスさん等に支払うものを除き、支払う報酬、料金に
ついて源泉徴収の義務はありません(所法204条2項2号、3号)。
(2)弁護士報酬や税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
例 サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、
源泉徴収をする必要はありません。)
3. 源泉徴収を怠った場合
ついうっかり忘れて源泉徴収を怠った場合には、納付税額のほかに不納付加算
税として、納付税額の10%(税務署からの通知を受ける前に納付した場合は5%)が
ペナルティとして課されます。また、納付が遅れた日数に応じて延滞税が課されま
す。金額が大きくなりますので、くれぐれもご留意下さい。
4.支払先が個人、法人の違いによる徴収義務有無
(1)原則
支払先が個人で以下に該当する支払をする場合のみ必要です。
<<源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲>>
@原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1
回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことにな
っています。
A弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・
料金
B社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
Cプロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員
などに支払う報酬・料金
D芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
Eホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うこ
とを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレ
ーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
Fプロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う
契約金
G広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
〜源泉徴収する税額は、原則として、その支払金額の10%となります。
(2)法人への支払に対する源泉徴収例外
法人へ支払う報酬・料金等は、1つ例外を除き源泉徴収必要ありません。
例外------馬主である法人に支払う競馬の賞金
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